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2017年12月6日水曜日

著作権


ネット上の著作権って不思議な感じになっている気がしたので。
まぁ、とりあえず。
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人の創作物を自分のものと偽って発表するのはダメ。
人の創作物を使って勝手に金儲けに使うのはダメ。
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この2点は当然ダメ行為。

他にも色々あるだろうけど。
あとは結構グレーというか曖昧なもの。
顕密に法律的にはダメだけど。
実害はないのでなんとなく放置されているものが大半だ。

コラ画像とかね。

私的にはグレーのままで
うまい具合にインターネット世界は進んでいけば良いと思うのだけど
やたらルールを厳格にして
それを他人にも強要する人が増えてくると
ネット世界が縮こまって
つまらない世界になってしまいそうで嫌なんですよねー。

そしてそれに過剰に反応すると
相手もムキになって
「だったら全ては違法じゃないか!全部削除すべきだ!」
になってしまうので。
あまり大きな声でも言えないのが困りどころ。

今んところ
流れのままに〜。

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ネットで著作権を厳格に守るのは本当に良い事?実際の事例から考察  


厳密には著作権侵害となりうるけど、
権利者が喜んでいたような事例も多数あるのです。
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建物の壁に勝手に描かれた「バンクシー」の芸術作品・・・「誰のもの」になるのか?|
弁護士ドットコムニュース


バンクシー作品が、ビルの壁にはめられたベニア板に描かれている場合、そのベニア板の『所有権』はベニア板の持ち主にあります。

バンクシー作品の『著作権』は、その作品を描いたバンクシー自身に帰属します。たとえ、バンクシーが無断で他人の所有物に絵を描いたとしても、その持ち主に作品の著作権が帰属することにはなりません。

ベニア板の持ち主には、そのベニア板について所有権がありますから、自宅に持ち帰ったり、売却したり、捨ててしまうことも自由です。また、そのベニア板を、展覧会で展示することもできます。

ただ、ベニア板の持ち主は、バンクシー作品の『著作権』を有しているわけではありませんから、ベニア板に描かれているバンクシー作品をコピーして販売するようなことはできません。

一般の人は写真を撮ったり、インターネット上にアップロードしたりするなどの利用が可能と考えられます。
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著作権法改正,「写り込み」の具体例 



① 「分離困難性」として,撮影意図との関係で,本来の撮影対象としていたものか否か
② 「軽微性」として 「写り込み」の対象の映像等に占める割合が物理的に小さいものかどうか
③ 「著作権者の利益を不当に害しない」として,
   著作権者の著作物の利用市場とバッティングしたり
   あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するか

がかなり重視されるのではないかと思われます

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久米田康治との関連 
:アニメ版さよなら絶望先生 作品内にて:
ミッ○ーネタを含めようとするスタッフと、
安全をとって除こうとするプロデューサーによる
「オンエアされないバトル」がある模様。
舞浜(まいはま) 


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■「週刊少年マガジンでおなじみの講談社は、
『ディズニー』キャラクターを使用した書籍の出版権を持っており
東京ディズニーリゾートのオフィシャルスポンサー(トゥーンタウン担当)でもある。」
舞浜(まいはま) 
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著作物の「引用」とは -著作権のノート



「引用」が認められるのは

他人の著作物を自分の著作物の中に持ってくる必然性がある。
自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区別してある。
自分の著作物が「主」で他人の著作物が「従」である。
(引用される著作物が)公表されている著作物である。
出所が明示されている。

の全条件に合致するときで、
このときは著作権者からいちいち許可をとらなくても、
他人の著作物を自分の著作物の中に引用することができる。
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極楽京都日記: 孤独を感じるとき 

極楽京都日記: 思考 

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